認可保育園に通っている人は看護休暇の取得に注意

保育園関連

看護休暇とは

平成17年(2005)施行の改正育児介護休業法
小学校就学前の子供の病気やけがの看病のために取る休暇。年次有給休暇とは別に年間5日まで、子供が2人以上いる場合10日まで取得できる。

私の認識はざっくりこんな感じでした。

  • 子供の看病、もしくは健診などの付き添いの際に利用が可能
  • 1日単位または半日単位で取得可能
  • 有給無給は自由
  • 子供の看護休暇の取得を理由で従業員に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは禁止

看護休暇の扱いは企業次第

育休明けに私が社長(兼事務)に看護休暇について聞いたところ下記のやり取りがありました。

ママ

看護休暇はどのような扱いになりますか?

看護休暇?うちにはありませんよ!

ママ

ないってことはないと思うのですが…

(後日)法律変わったんだね。看護休暇、無給でよければ10日使っていいからね

小さい会社なのでそのあたりがざっくり過ぎてストレス。2年前に先輩が育休明けで復帰して1年で辞めたんだけどこういうところが嫌だったのかな。「うちにはありませんよ!」って。

残念、無給かぁと思ったものの、使っていいと言われたので使うことにしました。双子が交互に風邪引いたりして3月ぐらいにはきっと有休足りなくなるだろうし。

認可保育園の書類を提出するときにヒェっとなった

認可保育園の継続審査(現況確認)のために就労証明書を会社に出して貰いました。

有休等で休んだ日を含めた勤務日数を記載する欄の11月の日数が明らかに少ない。

保育園の入園申込の際に就労予定証明書を頼んだ時は育休に入った月は含めないで書けと指示されているのにも関わらず、9月の実績2日勤務とか書いてきた会社なので、てっきりまた不備かと思ったら看護休暇を出勤扱いとするか欠勤扱いとするかは会社の自由とのこと。ちなみに育児休暇・介護休暇の場合は計上されるように法律で決まっているそうです。

(会社によるとはいえ)法で決められている看護休暇なのに勤務日扱いされない上に無給の看護休暇の存在意義ってなんだろう……休みを理由に解雇や移動されないってことだけなのか。

有休がだいぶ少なくなってきた&わが社では無給の介護休暇だったので12月にボーナス入るから給料減っても影響が少ないと思って、11月の休みをすべて看護休暇にしてしまったのですよね。そして6ヶ月の現況に11月の勤怠をしっかり書いてくれちゃった会社。

11月の勤務日が8割行ってなくてどうしたもんかと頭を抱えてしまいました。認可保育園に通ってる場合は看護休暇の利用は計画的にバラした方が安全だと思います。

夫が夫の会社に書いてもらった就労証明書の勤怠欄は5~10月分の記載だったので、念のため10月までにして出しなおしてくれませんか?と会社へお願いした上で、役所にも確認の電話。

新規ではなく継続なのでひと月くらい多少足りてない月があっても毎月じゃなきゃ大丈夫ですよ

と回答を貰って一安心したところです。お住まいの地域のさじ加減だと思うので気になる方はご自分の地域に確認してみてください。今回継続だったので大丈夫でしたが逆にいうと継続でなく新規だと厳しくなるってことですよね。今認可外や認証保育園に預けて働いているワーママさんが看護休暇使ったら認可保育園が遠ざかる可能性があるって怖いんですけども…。

看護休暇なのに保育園の認定に響きかねないって何事かとひたすら困惑した2日でした。

暗黙の了解的に皆さんは分かって取得したり取得しなかったりしているのでしょうか(私が無知なだけ?)とりあえず今回私が学んだのは下記の2点です。

  • 取得する前に自社の条件(有給無給だけでなく扱いがどうなっているのか)を徹底的に確認する
  • 勤務日に換算されないのであれば計画的な取得をする

認可保育園の書類に影響のない取得方法を考えてみた

上記の件から認可保育園の書類に影響のない取得方法を考えてみました。

  • ひと月に1日だけ取得する
  • 書類に表れない月にまとめる
  • 半休で利用する

ひと月に1日だけ取得する

うちの場合10日あるのですがひと月に1日ずつ取得する方法です。欠勤が1日になので8割は切らなく安全です。ただ病気って集中しますよね。計画的に月に1日ずつ子供が具合悪くなるケースなんてないので難しいですよね。持病などで毎月健診があるとかの場合なら使えそうです。

書類に表れない月にまとめて看護休暇を取得する

地域によって違うと思われますが私のところでは10月に貰った書類を12月に提出し、その中の会社に書いてもらう書類の中に直近の6ヶ月の勤怠を記入する項目がありました。今回11月を入れられたのが問題だったのですが、5~11月には取得せず12~4月あたりで使うといいのかもしれません。看護休暇が無給の場合まとめて使うと結構給料に響くのが難点です

半休で利用する

私は今後この方法で取得したいと思っています。半休で取得すると半分は出勤しているので出勤日扱いになります。午前中に病院に寄ってから出勤する、午後から健診がある、午前中に保育園から呼び出しなどあった場合に使えるのでこの利用方法が一番安全で使いやすいかもしれません。

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